貯水槽管理業務
貯水槽とは水道水を貯蔵するタンクのことで、「受水槽」「高架水槽」「圧力水槽」に大別されます。貯水槽(受水槽・高架水槽)の設置者は1年以内に1回、点検清掃などの維持管理をする必要があります。 10㎥(10t)を超える貯水槽は「簡易専用水道」に分類され、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けられています。 法定検査を実施しなかった場合には、100万円以下の罰金が課せられてしまいます(水道法54条・第8号)。この罰金は原則施設責任者に課せられます。 貯水槽は密閉されていますが、空気と触れていますのでカビや雑菌、時には昆虫の死骸などが浮いていることもあります。貯水槽清掃を定期的に実施して水質検査をすることにより、使用する人の健康と衛生管理を行うことができます。 |
![]() |
弊社では貯水槽の点検から清掃、水質検査を一貫して行っております。
【点検内容の一例】
・貯水槽の周囲が清潔であり、ゴミや汚物等が置きっ放しになっていないか |
・貯水槽にひび割れや亀裂が入っていないか |
・貯水槽の壁面の汚れ、異物がないか |
・貯水槽の外壁が劣化していることによって光が透過している状態でないか |
・雨水、汚水等が入り込む隙間がないかどうか |
実施手順
|
![]() |
簡易専用水道について
・貯水槽の有効容量が10㎥(10t)を超えるものをいいます。・水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条・第56条により、水槽の清掃・検査を1年以内ごとに1回以上実施する義務があります。
※各槽・・・原水槽・中和槽・凝集槽・沈殿槽など